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平成20年度「定年引上げ等奨励金」が拡充されました。 |
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@ 中小企業定年引上げ等奨励金(拡充) |
| 「70歳まで働ける企業」の普及促進を図るため、「65歳以上への定年引上げ」又は「定年の定めの廃止」の場合に加え、「希望者全員を対象とする70歳以上まで継続雇用制度の導入」の場合にも支給される等拡充されます!! ※赤字が拡充部分です。 |
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| 支給額(万円) |
| 定年年齢 |
企業規模(人) |
定年の引上げ
(65歳以上
70歳未満) |
定年の引上げ
(70歳以上)又は
定年の定めの廃止 |
希望者全員を対象と
する70歳以上までの
継続雇用制度の導入 |
60歳以上
65歳未満 |
1〜9 |
40 |
80 |
40 |
| 10〜99 |
60 |
120 |
60 |
| 100〜300 |
80 |
160 |
80 |
65歳以上
70歳未満 |
1〜9 |
ー |
40 |
20 |
| 10〜99 |
ー |
60 |
30 |
| 100〜300 |
ー |
80 |
40 |
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A 70歳定年引上げ等モデル企業助成金(新設) |
| 70歳以上まで働くことができる新たな職域の開発等行うモデル的な取組を実施した事業主のうち、地域における波及効果のある取組を実施した事業主に対し、当該取組の実施に要した費用の2分の1に相当する額が、500万円を限度として支給されます!! |
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支給対象企業
数 |
支給対象企業
規模 |
支給対象
期間 |
支給額 |
| 年間50社 |
不問 |
2年間以内
(第1期、第2期の合計) |
支給対象経費の2分の1
(500万円を上限。ただし、事務所等の賃借料、設備・備品の購入費等は250万円を上限。) |
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B 中小企業高年齢者雇用確保実現奨励金(新設) |
| 65歳までの雇用機会の確保を図るため、傘下の中小企業事業主に対する高年齢者雇用確保措置の導入その他必要な雇用環境の整備に係わる相談・指導等を実施した事業主団体に対し、当該取組に要した費用について、構成事業主の数、構成事業主における事業実施後の高年齢者雇用確保措置の導入割合に応じて、最大300万円までの額が支給されます!! |
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【支給額】
事業は1年間とし、前期(6ヶ月)・後期(6ヶ月)に分けて支給されます。
○前期支給額 前期の費用実績と前期支給上限額(総支給上限額の半額)のいずれか少ない額 |
事業主団体の規模
(傘下企業数) |
総支給上限額
(万円) |
前期支給上限額 (万円) |
| 30〜100 |
100 |
50 |
| 101〜200 |
200 |
100 |
| 201〜 |
300 |
150 |
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○後期支給額(@+A)
@(年間費用実績ー前期支給上限額)
X事業実施後の確保措置導入割合に応じた助成率
A前期支給上限額ー前期支給額 |
| ○事業開始時導入割合80%未満の場合 |
| 事業実施後導入割合(%) |
助成率 |
| 90〜 |
4/5 |
| 85〜90未満 |
3/4 |
| 80〜85未満 |
2/3 |
| ○事業開始時導入割合80%以上の場合 |
| 事業実施前後導入割合の差(%) |
助成率 |
| 15〜 |
3/4 |
| 10〜15未満 |
2/3 |
| 〜10未満 |
1/2 |
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| 45歳以上の高年齢者等3人以上が、自らの職業経験等を活用すること等により、共同して事業を開始し、労働者を雇い入れて継続的な雇用・就業の機会を創設した場合に、当該事業の開始に要した経費について一定範囲で助成金が支給される制度です。
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| この助成金は、以下の事業(サービス10分野)を行う法人を設立(又は個人事業を開業)し、2人以上の労働者(うち1人以上は非自発的離職者*)を雇用した場合に、その新規創業にかかった経費及び雇入れについての一部が支給されるものです。 |
| ※ただし、平成20年3月31日を以ってこの助成金は終了しました。
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サービス10分野
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分野の分類
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業種例
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(1)個人・家庭向けサービス |
クリーニング、理美容、公衆浴場、冠婚葬祭、獣医、
機械修理等 |
| (2)社会人向け教育サービス |
パソコン教室、語学・料理・着付け教室等 |
| (3)企業・団体向けサービス |
IT付随サービス、貨物運送取り扱い、警備、人材派遣等 |
| (4)住宅関連サービス |
リフォーム、不動産売買、不動産賃貸等 |
| (5)子育てサービス |
保育所、幼稚園、各種学校、学習塾等 |
| (6)高齢者ケアサービス |
老人福祉施設、介護等 |
| (7)医療サービス |
病院、診療所、療術等 |
| (8)リーガルサービス |
公認会計士、社会保険労務士等 |
| (9)環境サービス |
リサイクルショップ、廃棄物処理等 |
(10)地方公共団体からの
アウトソーシング |
地方公共団体からのアウトソーシング |
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| 助成金支給までの流れ
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| *ただし、平成19年12月31日以降の創業に係る地域貢献事業計画認定申請書の申請期限は、平成20年6月30日までとなります。 |
| 支給額 |
| (1)創業後6ヶ月以内に支払った創業経費の1/3(雇い入れ人数により150〜500万円) |
| (2)非自発的離職者の雇入れ1人あたり30万円 |
●創業した(又はしようとしている)事業主がこの助成金に該当する業種かどうか確認したい方は
『地域創業助成金 事前確認シート』に記入し、記載してあるFAXで送信してください。回答致します。
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