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第 1 章 総 則 (名 称) 第 1 条 この協会は、社団法人千葉県雇用開発協会という。
(事務所) 第 2 条 この協会は、事務所を千葉市に置く。 (目 的)
第 3 条 この協会は、障害者及び高年齢者等の安定した雇用の確保、適正な労 働条件の確保など障害者及び高年齢者等の雇用の安定等に関する諸問題(以
下「雇用問題」という。)に関しての情報の収集提供、啓発指導及び援助その他 必要な事業を行うことにより、 県内産業及び企業における雇用の確保と安定に
資し、もって県民の 福祉の向上に寄与することを目的とする。 (事 業)
第 4 条 この協会は、前条の目的を達成するために、次の各号に定める事業を 行う。 (1) 障害者に関する次の事業 イ 障害者の雇用促進に関する啓発指導及び援助
ロ 障害者の職業自立及び勤労意欲の向上等、雇用促進を図るための諸 行事 ハ 障害者の雇用問題に関するセミナー、講習会等
ニ 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構からの委託事業 ホ 障害者の雇用問題に関する情報、資料、文献等の収集及び配付 ヘ 障害者の技能に関する競技大会を開催すること
ト その他障害者の雇用に関すること (2) 高年齢者等に関する次の事業 イ 高年齢者の雇用問題に関する調査研究
ロ 高年齢者の雇用促進に関する啓発ならびに賃金、安全衛生等に関する 相談、指導及び援助 ハ 高年齢者の雇用問題に関するセミナー、講習会等
ニ 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構からの委託事業 ホ 高年齢者の雇用問題に関する情報、資料、文献等の収集及び配付 ヘ その他高年齢者等の雇用に関すること
ト 県内産業における労働力の確保と雇用管理の改善及び雇用開発 第 2 章 会 員 (会 員)
第 5 条 この協会の会員は、第3条にかかげる目的に賛同して入会した個人、事 業主、事業主の団体、地方公共団体等とする。 (1) 正
会 員 事業主及び事業主の団体 (2) 賛助会員 (1)以外の団体及び賛同者(市町村等) (会 費)
第 6 条 正会員は、総会において別に定めるところにより会費を納入しなければ ならない。 (入 会)
第 7 条 会員になろうとするものは、入会申込書を会長に提出して理事会の承認 を得なければならない。 (脱 会)
第 8 条 会員が脱会しようとするときは、会長に脱会届を提出しなければならな い。 2 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の承認を得て脱会
したものとみなす。 (1) 会費を1年以上納入しないとき (2) 会員の事業所が閉鎖したとき (3) 本会の定款に、著しく違反したとき
(拠出金品の不返還) 第 9 条 脱会した会員が既に納入した会費、その他の拠出金品は、返還しない。
第 3 章 役 員 等 (種別及び選任) 第10条 この協会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名 (2) 副会長 2名以上7名以内 (3) 専務理事 1名 (4) 常務理事
1名 (5) 理 事 40名以内 会長、副会長及び専務理事、常務理事を含む (6) 監 事 2名以上4名以内
2 理事及び監事は総会において選任し、会長及び副会長は理事の互選とす る。 3 専務理事、常務理事は理事会の承認を得て、理事のうちから会長が指名
する。 (職 務) 第11条 会長は、この協会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指示 する順位により、その職務を代行する。 3 専務理事は会長の命をうけ、常務理事は専務理事を補佐し、会務を執行す
る。 4 理事は理事会を構成し、会務の執行を決定する。 5 監事は、民法第59条の職務を行う。 (任 期)
第12条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任 期間とする。 2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任する までは、その職務を行わなければならない。 (解 任)
第13条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、総会の議決によ り解任することができる。 (報 酬)
第14条 役員には、報酬を与えることができる。 2 報酬の額、これを受ける役員その他については、総会の承認を得なければな らない。
(顧問及び参与) 第15条 この協会に顧問及び参与を置くことができる。 2 顧問及び参与は、理事会の意見を聞いて会長が委嘱する。
3 会長は、この協会の組織及び運営に関して顧問及び参与の助言を求めるこ とができる。 第 4 章 会 議
(種 別) 第16条 会議は総会及び理事会とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。
(構 成) 第17条 総会は、正会員をもって構成する。 2 理事会は、理事をもって構成する。
(権 能) 第18条 総会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算の決定 (2) 事業報告及び収支決算の承認 (3) その他この協会の運営に関する重要な事項
2 理事会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。 (1) 総会の議決した事項の執行に関すること (2) 総会に付議すべき事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 (開 催)
第19条 通常総会は、毎年4月又は5月に1回開催する。 2 臨時総会は、次の各号の場合に開催する。 (1) 理事会が必要と認めたとき
(2) 正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面による開催の請求 があったとき (3) 監事から会議の目的たる事項をしめして請求があったとき
3 理事会は、必要に応じ随時開催する。 (招 集) 第20条 総会は、会長が招集する。
2 総会を招集するには、会議の日時、場所及び目的たる事項を記載した書面を 少なくとも7日前に会員に送付しなければならない。 3 理事会は、会長が招集する。
(議 長) 第21条 総会の議長は、その総会において、出席正会員のなかから選任する。
2 理事会の議長は、会長がこれに当たる。 (定足数) 第22条 会議は、総会においては正会員、理事会においては理事のそれぞれ過
半数の出席がなければ開催することができない。 (議 決) 第23条 総会の議事は、この定款に別に規定するもののほか、出席した正会員
の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 2 理事会の議事は、出席した理事の過半数の同意をもって決するところによ
る。ただし可否同数のときは、議長の決するところによる。 (書面表決等)
第24条 やむを得ない理由のため会議に出席できない会員又は理事は、あらか じめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の構成員を代理とし
て表決を委任することができる。この場合において前項の規定の適用について は、出席したものとみなす。 (議事録)
第25条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければ ならない。 (1) 会議の日時及び場所 (2)
会員又は理事の現在数 (3) 会議に出席した会員数又は理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を 含む。) (4)
議決事項 (5) 議事の経過及び要領並びに発言要旨 (6) 議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長及び出席した会員又は理事のなかからその会議において
選任された議事録署名人2名以上が署名しなければならない。 第 5 章 資産及び会計
(資産の構成)
第26条 この協会の資産は、次にかかげるものをもって構成する。 (1) 会 費 (2) 寄付金品 (3) 国、地方公共団体、その他の機関、団体等からの補助金又は委託費等
(4) 事業に伴う収入 (5) 資産から生ずる収入 (6) その他の収入 (資産の管理)
第27条 資産は会長が管理し、その方法は理事会の議決によって決める。 (経費の支弁)
第28条 この協会の経費は、資産をもって支弁する。 (予算及び決算) 第29条 会長は、毎年3月末日までに翌年度予算案を、又会計年度終了後2か
月以内に決算報告書を作成し、理事会の議決を経て、総会の承認を求めなけ ればならない。 (会計年度)
第30条 この協会の会計年度は毎年4月1日に始り、翌年3月31日に終る。 第 6 章 事務機構
(事務局) 第31条 この協会の事務を処理するため、事務局を置き、職員を配置する。
2 前項の職員は、会長が任免する。 3 事務局の組織及び事務分掌並びに職員の服務に関する規定は、理事会の 議決を経て別に定める。
第 7 章 定款の変更及び解散
(定款の変更) 第32条 この定款は、総会において、総会員の4分の3以上の同意を経て、千
葉県知事及び千葉労働局長の認可を得なければ変更することができない。 (解散及び残余財産の処分)
第33条 この協会は、民法第68条第1項第2項から第4号まで及び第2項の規 定により解散する。 2 総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の4分の3以上の同意を得
なければならない。 3 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経て、この協会と類似の目 的をもつ団体に寄与するものとする。
第 8 章 雑 則
第34条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定め る。 附 則 1 この定款は、昭和56年6月8日から施行する。
2 この定款は、昭和58年6月7日から改正施行する。 3 この定款は、昭和61年5月27日から改正施行する。 4 この定款は、昭和63年5月20日から改正施行する。
5 この定款は、平成12年5月19日から改正施行する。 6 この定款は、平成16年6月17日から改正施行する。 |