障害者雇用納付金制度


 障害者を雇用するには、作業施設や設備の改善、職場環境の整備、特別の雇用管理等が必要とされることが多く、経済的負担が伴うことから、雇用義務を履行している事業主と履行していない事業主とでは経済的負担に差が生じることとなります。
 
障害者雇用納付金制度は、障害者を雇用することは事業主が共同して果たしていくべき責任であるという社会連帯責任の理念に立って、事業主間の障害者雇用に伴う経済的負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に対して助成、援助を行うことにより、障害者の雇用の促進と職業の安定を図るため、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき設けられた制度です。
 なお、当分の間、障害者雇用納付金、障害者雇用調整金及び在宅就業障害者特例調整金は、常用雇用労働者の数が301人以上の事業主のみを対象とすることとされています。



●障害者雇用納付金制度の
 
申告納付

納付金の申告をしなければならない事業主は、常時301人以上の「常用雇用労働者」を雇用する事業主です。このうち、法定障害者雇用率1.8%に満たない事業主から納付金を徴収します。なお、納付すべき納付金の額が零になる事業主(雇用調整金の支給を受けられる事業主を含む)も、申告が必要となります。

●障害者雇用調整金の支給

障害者雇用調整金は、常時301人以上の「常用雇用労働者」を雇用する事業主のうち、法定障害者雇用率1.8%を超えて身体障害者および知的障害者又は精神障害者を雇用している事業主を対象として支給します。

●報奨金の支給

報奨金は、常時300人以下の「常用雇用労働者」を雇用している事業主のうち、一定以上の身体障害者および知的障害者又は精神障害者を雇用している事業主を対象として支給します。

●在宅就業障害者特例調整金及び
 在宅就業障害者特例報奨金の支給

在宅就業障害者に仕事を発注した企業又は企業が在宅就業支援団を介して在宅就業障害者に仕事を発注する場合にも、在宅就業障害者特例調整金又は在宅就業障害者特例報奨金が支給されます。